第1条 | 本会の名称は、近畿植物同好会とする。 |
第2条 | 本会の目的は、近畿地方の植物を研究して、その知識を深め趣味を普及するとともに、会員相互の親睦を図るものとする。 |
第3条 | 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。 1.観察会 2.標本の同定・交換等 3.会員の研究発表 4.講演会・見学会等 5.会報の発行 6.その他本会の目的に適する事業 |
第4条 | 本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。 |
第5条 | 本会の総会は、毎事業年度の当初に開催する。 |
第6条 | 本会の趣旨に賛同し入会の申込みとともに、年会費(入会年度分)を本会に送金された方は、送金の日をもって正会員(以下「会員」という)とする。 |
第7条 | 本会の事業遂行の指導を仰ぐため、顧問を置くことができる。 |
第8条 | 本会の振興にあたり、永年努力された会員を終身会員とする。 A 終身会員は、会長が推薦し総会において決める。 |
第9条 | 本会の目的に賛同され、運営に貢献された方を賛助会員とする。 A 賛助会員は、会長が推薦し総会において決める。 |
第10条 | 本会の役員は、会長1名、副会長・幹事若干名とする。 A 会長・副会長・幹事は、会員中から選び総会において決める。 B 会長の任期は定めない。副会長・幹事の任期は、選任された総会の終了時から翌年度に開催される第5条の総会終了時までとし、重任を妨げない。 C 会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し会務を分担処理する。幹事は、会務を分担処理する。 |
第11条 | 本会の会費は、年会費3、000円と、当日会費300円(日額)の2種とする。 A 年会費は、会員が毎年その年度分を、総会までに本会に送金するものとする。 B 年会費の送金が、年度半ばになっても無い者は、退会したものとする。 C 当日会費は、観察会・集会等の参加者が、そのつど本会に支払いするものとする。 |
第12条 | 本会の経費は、会費及び寄付金・雑収入等で賄う。 A 観察会・集会等の費用は、その実費を参加者が負担する。 |
第13条 | この会則は、総会の決議により改正することができる。 |