近畿植物同好会会則

1 9 4 9 年 制 定
( こ の 間 省 略 )
1999年2月28日改正
2000年3月 5日改正

第1条 本会の名称は、近畿植物同好会とする。
第2条 本会の目的は、近畿地方の植物を研究して、その知識を深め趣味を普及するとともに、会員相互の親睦を図るものとする。
第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.観察会
2.標本の同定・交換等
3.会員の研究発表
4.講演会・見学会等
5.会報の発行
6.その他本会の目的に適する事業
第4条 本会の事業年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。
第5条 本会の総会は、毎事業年度の当初に開催する。
第6条 本会の趣旨に賛同し入会の申込みとともに、年会費(入会年度分)を本会に送金された方は、送金の日をもって正会員(以下「会員」という)とする。
第7条 本会の事業遂行の指導を仰ぐため、顧問を置くことができる。
第8条 本会の振興にあたり、永年努力された会員を終身会員とする。
A 終身会員は、会長が推薦し総会において決める。
第9条 本会の目的に賛同され、運営に貢献された方を賛助会員とする。
A 賛助会員は、会長が推薦し総会において決める。
第10条 本会の役員は、会長1名、副会長・幹事若干名とする。
A 会長・副会長・幹事は、会員中から選び総会において決める。
B 会長の任期は定めない。副会長・幹事の任期は、選任された総会の終了時から翌年度に開催される第5条の総会終了時までとし、重任を妨げない。
C 会長は、本会を代表し会務を統括する。副会長は、会長を補佐し会務を分担処理する。幹事は、会務を分担処理する。
第11条 本会の会費は、年会費3、000円と、当日会費300円(日額)の2種とする。
A 年会費は、会員が毎年その年度分を、総会までに本会に送金するものとする。
B 年会費の送金が、年度半ばになっても無い者は、退会したものとする。
C 当日会費は、観察会・集会等の参加者が、そのつど本会に支払いするものとする。
第12条 本会の経費は、会費及び寄付金・雑収入等で賄う。
A 観察会・集会等の費用は、その実費を参加者が負担する。
第13条 この会則は、総会の決議により改正することができる。